印鑑が必要な時(身元保証人)
恐ろしい保証人の印鑑
ハンコの恐ろしさを身にしみて知らされるのが保証人になって被害を受けた時でしょう。「騙されてハンを押したばかりに」という泣き言もあとのまつりです。
保証人にもさまざまあります。
身元保証人、金融関係の保証人、婚姻届、離姻届の保証人などです。
このなかでとくに借金の保証人と身元保証人が一番やっかいです
。義理と人情にからまれて押したハンコが生命とり、といっていられません。
身元保証人
入社時に多いのですが、保証した人が、会社の金を持逃げしたため、損害賠償責任を追及されたという話は、私たちの周囲に現実に起きています。
この場合、保証人の責任範囲は次の事項を考察して決めます。
1、使用者側の監督不十分、その他の過失
2、仕事が不適任で見持が悪いと聞いた時
なお、身元保証人の有効期間は5年。これが継続されていない場合は、損害賠償責任はありません。
借金の保証人
連帯保証人
絶対に言い逃れが出来ない、最も厳しい保証制度。
仮に保証人が複数の場合でも1人、1人がそれぞれ債務の全額支払い義務を持っています。
単純保証人
この場合、債務の請求に対して催告の抗弁権という権利を持ち、主債務者に請求すべきだという拒否権を発揮できます。
「連帯保証人」よりは責任が軽いといえますが、どちらも実印と印鑑証明が必要であり、最低の責任は逃れられません。
上記文章は、「山梨印判総合カタログ」(山梨県印判用品卸商工業協同組合発行)より抜粋しております。