印鑑登録の条件
印鑑登録制度とは何?
実印を住民台帳に登録されている市町村の役所に届け出て、登録しておく制度のことです。
登録すると実印カードが印鑑登録証として交付されます。
登録した印鑑が実印として法律的に認められます。
印鑑証明が必要なときに印鑑登録証を役所へ持参すれば証明書を発行されます。
実印は大事な分身ということになりますから大切にしましょう。
登録印鑑は8ミリ以上24ミリ以下
重要な書類や手続きには必ず必要になりますから事前に登録した方が便利です。
印鑑登録は、あなたが住民登録している市町村役場で行います。
この場合、登録できない印鑑がありますからご注意ください。
登録できる印鑑の条件
1、住民登録と同じ氏名のものに限る。
2、印面の直径が8ミリ以上24ミリ以内の大きさのものに限る。
3、ゴムやプラスチック、石材など変形しやすいもの、欠けやすいものは受付を断られる場合があります。
4、特殊な書体で判読しにくいものも断られます。
5、いわゆる三文判といわれる既製品も受付を断る場合があります。
印鑑登録は法律ではなく地方条例ですから市町村によって、いくぶん内容の違う場合がありますが、上記の受付基準はほとんど共通しています。
したがって実印をつくる時は、象牙、水牛、つげなどの硬い材質であなたの姓と名を彫刻することをお奨めします。
上記文章は、「山梨印判総合カタログ」(山梨県印判用品卸商工業協同組合発行)より抜粋しております。