印鑑を紛失した時
改印届けは本人で
実印登録していた印鑑を紛失した時、落として変形したり欠けた時は、印鑑そのものをつくりかえて改印届けを出さなくてはなりません。
まず市区町村役場で印鑑忘失届を出し、新たに印鑑登録申請をしてください。
この場合、登録源票事項変更届、登録廃止申請を出す場合もあります。
どちらにしても本人が出頭してください。
もし紛失の場合でしたら、悪用されないためにも、まず警察へ紛失届を出し、銀行取引にも使用していた場合は銀行へも連絡することを忘れないように。
はんこを不正使用すると法律違反
1、他人のはんこ・署名の偽造は3年以下の懲役
2、公文書などのはんこ偽造は3年以上の懲役
3、はんこや署名の不正使用や偽造は同等の処罰対象となる
当店ではまったく同じ捺印ができる印鑑の作成は法律的にも技術的にも出来かねますのでお断りさせていただいております。ご了承ください。
上記文章は、「山梨印判総合カタログ」(山梨県印判用品卸商工業協同組合発行)より抜粋しております。