印鑑が必要な時(会社設立)
株式会社の設立と手続き
会社の種類には合名会社、合資会社、有限会社と株式会社があります。
その事業目的や内容によって会社形態を選ばなければなりません。
一般的に多い株式会社は、他人の出資を募ることが出来、資金調達も容易です。
対外的な信用も高い評価を得られます。
この株式会社の設立には、発起設立と募集設立の2種類があります。
発起設立は7人の発起人が、発行する株式の総数を引受けて設立するやり方です。
募集設立は発起人が発行株式の一部を引受け、残りを一般から募集し設立する方法で、一般的に設立手続きの簡単な募集設立が多いようです。
募集設立の手続き
1.定款を作成
2.公証人役場で公証人に認証を得る。
3.発起人の引受株式を決める。
4.株式引受人の募集
(この場合引受人は1人でもよく、最低7名の発起人と1人の引受人で設立できる)
5.出資金の払込指定銀行を決め、払込保管証明書をもらう
6.創立総会を開き、役員決定。
7.取締役会を開く。
8.総会から2週間以内に所管の登記所へ設立登記申請して登記を完了。
設立手続きの書類
発起人契約書(捺印)、原始定款、定款認証用委任状(捺印)、株式申込証(捺印)、
株式引受証、創立総会招集通知、創立総会議事録、役員就任承諾書(捺印)、取締役会議事録、株式会社設立登記申請書(捺印)、代表取締役印鑑票、会社代表者の印鑑届
((役職印/銀行印/角印)3本セット がお得)
「新会社法」
1.会社設立の主な改正点
- 最低資本金規制の撤廃 現状の資本金制度、株式会社1,000万円以上、有限会社300万円以上の規制がなくなります。これからは、1円から会社設立可能となります。
- 金融機関の保管証明が不要 発起設立の場合、払込金の保管証明は不要となりました。残高証明のみあれば良く、また設立までに払い込んだ資金も使えるようになりました。
- 類似商号禁止の規制撤廃 同じ市町村で営業等の内容が同一の場合は、同じ商号を登記することは出来ませんでしたが、これがなくなりました。つまり、会社登記のスピード化が図られました。
- 取締役は1人から会社設立できる。 自分ひとりでも、設立ができます。
2.新しい会社の種類ができました
- 新会社法では、「有限会社法」が廃止されました。しかしこれまで営業してきた「有限会社」は、新会社法では法律上は「株式会社」扱いとなりますが、これまで通り「有限会社」として営業できます。これを「特例有限会社」といいます。
- LLP「有限責任事業組合」ができました これは会社ではなく、組合となります。LLPには、法人税が課税されず、出資者に直接課税します。これを「構成員課税」といいます。株式会社と事業組合の良いところを合体させた、新しい組合となります。
上記文章は、「山梨印判総合カタログ」(山梨県印判用品卸商工業協同組合発行)より抜粋しております。