印鑑が必要な時(不動産購入)
不動産売買のアドバイス
家、土地など不動産の売買ほど犯罪の多い事例はないようです。
他人の土地を平気で売りつけて金を騙し取るなどという犯罪が新聞にも目立ちます。
例えば土地を買う場合、単に登記簿に載っているからと安心してはいられません。
これは登記簿と実際の所有権(例えば抵当)者が食い違っている場合があるからです。
では、土地、家屋を買う時の要点をとりあげてみましょう
登記簿の見方
登記簿謄本(法務局又は法務局出張所)は@表題部(ところ番地、地目、地積、表示登記の日付及びその原因)A甲区((所有権移転の経過)B乙区(用益権、担保権)の三部で構成されています。
とくに注意を要するのが乙区の担保権の有無です。
甲区の所有権移転が、短期間で変わっているものなど要注意です。
また登記簿面積と実測の違いも、あとになって問題になります。
私道を含むとか、境界線など事前に注意すべきです。
法的制限についても調査して知っておかなければなりません。
【契約書の作り方】
契約書には(1)土地家屋以外のものについての取扱い (2)価格、支払い方法、時期、場所 (3)引渡し日時 (4)各種の負担区分 (5)契約違反の場合の処置方法、など詳しく書き、契約年月日、双方の氏名、捺印、立合人の署名、捺印し、作成部数と書類の所持者を記入します。
この場合の印鑑は印鑑証明書の取れる実印で、登記簿への移転登記も実印が必要です。
ローンの場合
不動産をローンで購入する場合、公庫、厚生年金など、多くの利用制限がありますが、このうち一般的な利用機関である銀行ローンについてみるとローンの対象となるのは新築物件の80%以内(中古物件70%以内)が充当できます。
この金額は購入者の年収の3倍を目安としています。
ローンの借入期間は最長30年(取扱銀行では35年もある)、金利は年2.375%(変動型金利の場合)というのが一般的です。
上記文章は、「山梨印判総合カタログ」(山梨県印判用品卸商工業協同組合発行)より抜粋しております。
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