印鑑が必要な時(婚姻届)
結婚されるお二人へ
「婚姻届」の手続きはきわめて簡単です。
当事者二人と保証人二名の署名捺印を婚姻届に記入し、所轄の戸籍係に提出すれば、法律的に夫婦として認められます。
この場合に使用する印鑑は、実印でも認印(三文判)でも手続き上は問題ありません。
しかし、ちょっと待ってください。
手続き上では、使用する印鑑が認印でもいいといっても、はたして、お二人の一生を記念する婚姻届に、どこでも売っている認印を使うことに抵抗を覚えませんか?
ましてこれからの二人の新家庭では、生活に印鑑は切り離せません。
さっそく、家やマンションの購入、車や電気製品などのローンの設定、保険加入や海外旅行の準備など、どうしても実印は切り離して考えられないものです。
最近の結婚式では新郎新婦へ実印を贈るケースも増えています。
新生活のスタートには是非とも新しい実印をおつくりください。
当店では(実印/銀行印/認印)3本セット がお得です。
実印はご夫婦で1本ずつ
“夫婦は一心同体”といいますが、これは一般生活上のことで、法律的には別個の人格として区別されています。
夫が妻の嫁入り道具を勝手に売買できませんし、妻がパートで稼いだへそくりを、夫が勝手に使うことはできません。
このように夫婦であっても、妻は妻、夫は夫の法律的な枠でしばられています。
印鑑も同じです。
お二人が、一本の印鑑を混用することは、相互の意志疎通を欠いた時に混乱を招き、不必要な責任を被ることもあります。
また最近の女性は、事業をする人も多くなりました。
妻が持つ実印の必要性は、昔の比ではありません。
このように夫婦であっても実印は別個に所持しましょう。
上記文章は、「山梨印判総合カタログ」(山梨県印判用品卸商工業協同組合発行)より抜粋しております。